投稿日:2006-02-23 Thu
2006年3月1日から、『中華人民共和国治安管理処罰法』というものが施行されます。この中でみなさんにもいくつか関係がありそうなものがあります。この法律によると、会社内で上司が社員に対して強引に残業させた場合、ときによって拘留や罰金の対象になるそうです。
また、家などでカラオケをしていて他人に迷惑をかけた場合も、警告処分、改善されない場合も罰金。
そして、飼い犬などが他人に迷惑をかけたときも警告処分になります。もしペットが他人を傷つけてしまったら、10〜15日の拘留、500〜1000元の罰金とのこと。
http://www.explore.ne.jp/news/article.php3?n=2304&r=gz


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